保証人と連帯保証人はどう違う?

カードローンやキャッシングは無担保・無保証の契約なので通常「保証人」を立てることを求められはしませんが、お金を借りる時などには「保証人」を求められることがあります。家を借りる時なんかにも必要ですね。この保証人には「保証人」と「連帯保証人」というものがあります。この二つ、名前は似ていますが、内容はかなり違いがあります。

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この記事は掲載当時の制度、商品名、キャンペーン情報を含みます。現在の申込判断では、公式サイトの最新条件、返済総額、相談窓口を確認したうえで、必要最小限の借入にとどめてください。

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連帯保証人と保証人の違いのまとめ

違いを表にすると下記のようになっています。

  保証人 連帯保証人
検索の抗弁権 あり なし
催告の抗弁権 あり なし
分別の利益 あり なし

保証人には検索の抗弁権、催告の抗弁権、分別の利益という3つの権利や利益があるのに対して連帯保証人にはそれが無いというのが大きな違いです。

それぞれはリンク先でも説明していますが、簡単にまとめます。

検索の抗弁権
・・・まずは債務者(借りた人)の持っている財産から先に返済するように債権者に求めることができる権利。

催告の抗弁権
・・・こっちに(保証人)に債務の返済を求める前に最初は債務者(借りた人)に先に言えという言える権利。

この二つは当たり前のことのように思いませんか?借金を返せというのはまずは借りた人でしょう。その人がどうしても何があっても払えないというのであれば保証人に返済を求めるというのが筋でしょう。
検索の抗弁権と催告の抗弁権はこれを明文化したものですね。

でも連帯保証人にはこの二つの権利が認められていません。
なので、お金を貸した人は、債務者から回収するのが難しそうと思ったら(思わなくても)、連帯保証人に対して今すぐ返済するように迫ることができるんです

おっそろしい話ですよね。

もちろん、保証人であっても債務者が返済できない、財産がないという場合には返済を債権者から求められます。ただし、この場合も「分別の権利」というものがあります。

保証人が複数人いる場合には、この債務額を保証人の人数で割ることができます。
たとえば、300万円の債務があっても、保証人が3人いる場合は保証しなければいけない金額の上限は100万円で済むという話です。

 

保証人になることを求められた時は、連帯保証人ではなく保証人なら、保証人という場合でも債務額が大きい場合は複数人の保証人を付けるということで保証しなければいけない金額を抑えることができます。
(分別の権利は契約書において制限される場合もあるので、その点はしっかり確認しましょう)

借入前に確認したい3つのこと

キャッシングやカードローンは、急な支出に対応できる一方で、返済期間が長くなるほど利息負担が増えます。申込前に、必要額・返済日・毎月返せる上限を確認しておきましょう。

  • 借入額は必要最小限にする
  • 返済総額と毎月の返済額を確認する
  • 返済が苦しい場合は追加借入の前に相談窓口を確認する

返済額を試算する生活費不足の確認順借入後の返済管理金融庁の相談窓口情報

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