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催告の抗弁権
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは保証人が持つ権利の一つ。債権者が保証人に対して債務の弁済を求めた際、まずは主たる債務者(債務者自身や連帯保証人)へまず催告をするように請求できる権利のこと。
たとえば、友人が借金をするとき、あなたが保証人になっているとする。債権者(貸し手)が友人ではなく、保証人であるあなたに対して借金を返済するように求めた場合、まずは主たる債務者(この場合は友人)に返済を求めるように主張できる権利となります。
なお、この催告の抗弁権は連帯保証人にはない。 他に保証人が持つ権利として検索の抗弁権のほか「検索の抗弁権」もある。
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